
「消費者金融等の過払利息が返ってくるかもしれません」
というフレーズを、
多くの媒体で見かけますので、ご存知の方が多いでしょう。
では、次に取り上げられるだろうと言われているのは
どんな問題かご存知でしょうか?
過払い利息返還請求は、利息制限法という法律に則っていますが、
時間外手当の支給も労働基準法という法律に規定されています。
ですから、残業代を支払っていないことが証明されれば、
当然事業主は払わなければならなくなります。
過去の残業代まで遡って請求されれば、
事業所にとっては壊滅的打撃に繋がりかねません。
今、大きく懸念されているのもその為です。
残業代を全く払わないということはできないでしょう。
しかし、労働基準法に沿った範囲内でもできることはあります。
「就業規則なんて大企業のもの」・・・そんな事業主様の声をよく聞きます。
しかし、何も決めていない、又適当に決めていることは、
事業所にとって命取りにもなりかねません。
就業規則には規程方法次第で、
事業主サイドを守ってくれるという側面もあるのです。
労働トラブルが増加する一方である現在、就業規則は、
会社・事業主を守る為にも必要不可欠なものとなっています。
当事務所では会社・事業所に即した就業規則の作成・見直しを
ご提案します。
本当にそうですか?
確かに在職中はそうかもしれません。
しかし、退職後に、
それまでに持っていた不満を訴えることも絶対ないと言えますか?
インターネット上にはそんな情報が氾濫しています。
対策は必要不可欠ではないでしょうか。
専門的知識がなければ対応が困難な労務に関する問題解決や、
トラブルを回避し、従業員のやる気を引き出す諸制度の設計等を
当事務所でお手伝いします。
各事業所様の実態に即した解決、設計を第一にご提案しています。
頻繁に変わる制度に対応できていますか?
又、なるべく本業に注力すべきではないですか?
この不況下、厳しい人員を
より効率的に振り向ける為のアウトソーシングも一つの方法でしょう。
まさかお忙しい社長がご自身でされているなんてことは・・・
法改正が頻繁に行われる、労働保険・社会保険の手続代行や、
煩雑な給与計算事務を当事務所にてお引き受けします。
尚、労働保険・社会保険の手続代行は唯一社会保険労務士に
国家資格として認められています。
助成金の多くは事業主が負担している労働保険料を財源にしています。
よって「もらわなきゃ損」です。
しかも多様に用意されており、対象となる事業所も
意外に沢山ありますが、どのような場合にもらえるのか
殆ど知られていないので、該当していても知らないまま、
ということも・・・
国の助成金の受給に関する手続を代行させて頂きます。
尚、付随する制度設計・整備などもお手伝い致します。
我々社会保険労務士が関わる諸問題・・・
労務管理・就業規則から始まり、就業規則はもちろん、
助成金、それから年金に至るまで。
いずれも、知らないと経営面ではマイナス要因になる事ばかりですが、
殆どが複雑かつ難しい問題を含んでいます。
しかし、本業にお忙しい事業主さまが、そんなことにお詳しいでしょうか?
日々真面目に事業に勤しんでおられる事業主さま程、
そんな余裕はないのではないでしょうか?
当事務所はそんな事業主様が、事業に専念できるよう、
お役に立つことをモットーとしております。
そして、杓子定規ではなく、
極力、各事業所様の実情に合ったご提案を一番に考えております。
例えば・・・
・ 就業規則を作成したい、見直したいがどうすれば?
・ 自社が今、労働法上、本当に問題がないか心配
・ 今の給与の決め方これでいいの?
・ 問題社員の対応に困っている
・この不況下、助成金の申請ってできればいいけど・・・
・ 労働保険、社会保険の手続って面倒、本当に合ってるの?損してない?
・ 給与は従業員にさせる訳にはいかないが、そんなことまでやってられない
このような悩みをお持ちの事業主様のお役に立つ為に、
当事務所は様々なご提案をさせて頂きます。
社名 いぬい社労士事務所
所在地 525-0067 滋賀県草津市新浜町448-6
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